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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)7483号 判決 1968年3月27日

原告 大協土木工業株式会社

右代表者代表取締役 豊川一雄

右訴訟代理人弁護士 真木洋

被告 惣谷建設工業株式会社

右代表者代表取締役 惣谷実

右訴訟代理人弁護士 佐藤公重

主文

本件手形判決は被告に対し金六万三五〇〇円およびこれに対する昭和四二年五月一六日以降右完済まで年六分の割合による金員の支払を命ずる限度で認可し、その余の部分はこれを取消す。

右取消部分の原告の請求はこれを棄却する。

訴訟の総費用はこれを五分しその三を原告の負担としその余は被告の負担とする。

事実

当事者双方の求める裁判および、原告の本訴請求原因事実は手形判決の摘示事実のとおりであるからここにこれを引用する。

被告は請求原因に対する答弁として次のとおり主張した。

被告は昭和四一年一二月二〇日被告が請負っていた双葉鋳造所宿舎建設工事のうち給排水衛生設備工事を訴外末広工業株式会社に対し代金五四万七〇〇〇円をもって下請させたのであるが、その頃、被告主催で被告の下請工事人等の忘年会を南山亭において開催し、その飲食代金一二万円を幹事役たる右末広工業を経て支払うこととし、同月二四日右飲食代金および前記下請工事代金の一部合計金二〇万円を右末広工業に支払った。ところが昭和四二年一月に至り右南山亭から被告に対し飲食代金の支払請求があった。そして同年二月六日右末広工業の代表者針谷孝と南山亭支配人と称して豊川一雄(原告会社代表者)が同道して被告会社事務所において右飲食代金の支払請求があったので、被告は前記下請工事代金三四万七〇〇〇円と右飲食代金支払のために額面金一八万三五〇〇円の約束手形(内一通は本件約束手形)受取人白地で振出し、これと現金一〇万円を右末広工業の代表者針谷孝に交付して支払った。ところが、右豊川はその席上で右針谷より本件手形を受取ったに拘らず、南山亭の経営者である加来伸夫は右手形と何の関係もないように装って被告を相手として前記飲食代金について支払命令を得た上昭和四二年九月二四日右支払命令に基く強制執行により飲食代金債権全額について満足を得た。

以上の次第で本件手形についてはその内金一二万円の限度において振出の原因を欠くに至ったものであるところ、前記豊川一雄は南山亭の支配人であり、かつ原告の事実上の経営者は南山亭の経営者である加来伸夫と同一人で豊川は形式的代表者に過ぎないものであり、豊川は前述のとおり本件手形振出当時被告会社代表者と右針谷の面前で直接取引を聴取しており、しかもその席上で即時末広より交付を受けて本件手形を取得したのであるから、原告は前記手形振出の事情について悪意の取得者というべく、被告は原告に対し右手形金は金一二万円の限度において支払義務はない。

被告の抗弁に対し、原告は本件手形を訴外末広工業より譲受け取得したことは認めるもその余の抗弁事実は争うと述べ、次のとおり主張した。

被告が南山亭に飲食代金を支払って貰うべく末広工業に交付した金一二万円は右末広工業において費消してしまっていたのであるから本件手形を被告が振出すに当り右金一二万円を差引いて交付するならばとも角、さらに右代金支払のために二重に末広工業に交付するという如きことは通常あり得ないことである。したがって、原告が被告主張のごとき事実を知る筈はない。原告は善意の取得者である。

立証≪省略≫

理由

一、被告は本件手形を振出したことは認め、その余の原告主張事実は明らかに争わないから自白したものとみなす。

二、よって被告の抗弁について判断する。

≪証拠省略≫によれば本件手形振出の経緯は次のとおりであることが認められる。

訴外末広工業株式会社は被告主張の頃被告主張の工事を請負ったが、その頃右末広工業の取締役で実質上の経営者である針谷孝のあっせんにより被告が主催して被告の下請人らの忘年会が南山亭(訴外加来伸夫の経営にかかり原告会社代表取締役豊川一雄はその支配人)で開催された。そして、被告はその飲食代金は針谷孝を通じ南山亭に支払って貰うべく前記末広工業の下請工事代金の一部金八万円を合わせ合計金二〇万円を昭和四一年一二月二四日右針谷に交付した。しかるに、針谷は右飲食代金一二万円を南山亭に支払わないでいたので被告は昭和四三年一月南山亭から飲食代金の支払請求を受け、針谷に支払をするよう督促していたところ、その頃末広工業は原告に対し支払分がありその支払を求められ、針谷は被告から下請代金の残金の支払を得てその返済に充てるべく同年二月六日豊川一雄を同道して被告会社に赴き下請代金の支払を求めた。ところで、右下請工事代金については末広工業と被告との間ではその数額について双方の言分に食い違いがあり、被告は先に飲食代金として交付した金一二万円を工事代金の一部とすれば工事代金の残額は金三四万七〇〇〇円であるとして南山亭への支払分金一二万円を合算して合計金四六万七〇〇〇円を支払う旨を申出たところ、針谷は末広工業としては右金三四万七〇〇〇円のほかになお受取分が残っていると考えており被告の右申出は針谷の意図に反するけれども、受取分の残金は後に折衝するとして一応くれるものはもらっておいた方が得だという腹つもりで被告の提供するまま被告の主張するとおり現金と約束手形二通の振出交付を受け、右豊川に対し即時右約束手形二通を原告に対する債務の支払として交付した。

以上のとおり認められるのであり、右の事実によれば被告が末広工業に対する支払のために交付した右約束手形二通及び現金一〇万円は被告が末広工業に支払を委託した南山亭に対する飲食代金分一二万円が包含されているものというべきである。従って、南山亭に対して被告が右飲食代金を自ら支払うときは、末広工業に対する右委託の目的は消滅するから、被告は末広工業に対してはその限度において約束手形金の支払を拒み得るものというべきである。尤も、被告が、右現金および約束手形二通のうちいずれがどの限度で飲食代金の支払に充てるかを特定して針谷に交付したと認定することは困難である(被告会社代表者尋問の結果中本件手形が右の支払に充てられるものとした旨の部分が存するけれども、措信できない。)が、右のように二個以上の債務のために数通の約束手形を振出し、或いは現金ととり交ぜて債権者に交付した場合、約束手形の満期、金額の記載等特段の事情により、いずれの債務の支払に充てるかが明瞭な場合は格別しからざる場合は、債務者たる約束手形の振出人は約束手形のいずれかを選択特定して原因関係上の抗弁をなすことができるものと解するのが相当であるから、被告が他の一通の約束手形についてこの抗弁を主張していることが認められない以上本件手形について右の抗弁を主張する妨げとはならない。

ところで≪証拠省略≫によれば本件手形振出後被告主張のとおり加来伸夫の強制執行により右飲食代金債権は消滅したことが認められるところ、≪証拠省略≫によれば、原告会社代表者は前記のとおり南山亭の支配人であり針谷孝と同道して被告会社に赴き、針谷と被告会社代表者との折衝の際同席しておりしかも、即時本件約束手形をその場において原告に対する債務の弁済として交付を受けていることが認められ(原告が末広工業より譲受取得したことは争いがない)るので、原告は本件手形が他の一通の約束手形および現金とともに南山亭に対する飲食代金を末広工業に支払委託した分をも含めて振出交付されたものであり、従って、南山亭が被告から飲食代金の支払を受けるときは被告において本件約束手形についてこれを主張して支払を拒み得ることを知って本件手形を取得したものといわねばならない。しからば右約束手形については、被告は原告に対し右飲食代金一二万円の限度では手形金の支払を拒むことができるものというべく被告の抗弁は理由がある。

三、しかしてその余の金六万三五〇〇円およびこれに対する法定利息の請求部分については被告は何らの抗弁はないから前記争いのない事実に基く原告の本件請求は理由がある。

よって、右の限度において本訴請求は正当として認容すべく、その余は失当として棄却すべく、本件手形判決は右認容した限度において認可し、その余の部分はこれを取消し右取消部分の請求はこれを棄却し訴訟の総費用につき民事訴訟法第九二条本文に従い主文のとおり判決する。

(裁判官 綿引末男)

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